自由なサラリーマンになろう

こんにちは!toipookunのブログを読んで頂きありがとうございます。

 

簡易的に私の自己紹介をさせて頂きます。

 

不動産会社に勤務10年以上、宅建士、FP資格取得の為に勉強中

 

管理職ではあるが、給与収入だけでは今の時代に家族を養うだけで精一杯な方が多い・・・

 

就職、転職、結婚、子供教育費、マイホーム購入、趣味、資産運用、

保険、老後資金など様々なイベントに付きまとうお金の部分で少しでも参考になればと思います。

 

今回は不動産の価格に関してお話したいと思います。

そもそも不動産の価格ってどのように決まる?

公的土地評価は、次の4種類

 

1、地価公示価格(公示価格)

毎年1月1日現在の単位面積(㎡)当たりの価格が公示される(毎年1回。3月下旬に国土交通省の土地鑑定委員会から官報にて公示)。又、「地価公示」として刊行されている(国土交通省土地鑑定委員会編)ほか、国土交通省のホームページでも公表されている)。

 

2、基準値標準価格(基準地価)

毎年7月1日現在の価格を、都道府県が発表する。各市町村の担当課で閲覧できる。また、地価公示価格とともに国土交通省のホームページで公表されている。

 

3、相続税路線価(路線価)

国税庁が毎年1回評価する価格である(1月1日)現在の価格。原則として7月初旬に発表される)。路線価は、全国の都市の中心部などに限って、その範囲全域の道路(路線)について表示される。その評価は、評価対象の宅地の面する路線に付された路線価を基として、その宅地の形状等に応じた価格の調整を行った金額により表示する。

路線価は、地価公示価格の80%を目安として設定されている。各税務署の路線価図等閲覧コーナーで国税庁ホームページでだれでも自由に閲覧することができる(一般家庭でもインターネットで検索可)。

 

4、固定資産税評価額

固定資産税台帳の登録価格のこと。固定資産税、不動産取得税、登録免許税など不動産に関する各種税金を課税する場合に基礎となる価格である。基準年度(3年ごと)に、その評価替えが行われる。なお、原則として評価替えの年の賦課期日(1月1日)の1年前が価格の基準日となる。また、固定資産税評価額は、地価公示価格の70%を目安として設定されている。

 

5、実勢価格

時価のこと。実際に売買される取引価格または、周辺の売買事例から推定される価格のことである。

 

実際に不動産取引する場合は不動産会社に売却相談をして売却活動を依頼する流れだが、不動産会社の担当は不動産流通機構(レインズ)に蓄積された情報を基に、近隣相場、成約事例、現地調査などを経て所有者と相談しながら進めていく。

ただ、基本的には価格設定は所有者の自由なので、相場と異なる価格で販売される場合もある。

例・・・10年前に約5,000万円で新築を購入し現在住宅ローンの残債が約4,000万円ある場合に現在の近隣の中古戸建(10年落ち)が約3,500万円で売りに出ている場合は、不動産の利用状況や立地などにもよるが3,500万円前後で販売活動をスタートした方が早期売却も可能であるが、仮に売却出来た場合(諸費用などは除く)約500万円のマイナスになり不足分を持ち出しになってしまう。気に入って購入した自宅を損してまで売却したい人はいないので、残債以上での金額で販売活動スタートを望む方が多数である。

 

10年持ち家に住めば、愛着も出て近隣相場より自己評価が高くなる傾向が強いので、お気持ちも理解できるが他人からみると自己評価のプラス部分は評価して貰えないのも現実です。

少しでも高く売却希望するのであれば、見た目の部分などのメンテナンスも必要になる。

外観部分・・・外壁、屋根などの塗り替え、植栽などの剪定など

内観部分・・・クロスの張替え、水回りのメンテナンス、ハウスクリーニングなど

 

メンテナンス費用をかけた分だけ、高く売却出来ると思われがちだが、価格とのバランスが大切なので、不動産会社と相談しながら進める方がおすすめ